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伊東市のバドミントンの総括です。

設立して、2018年で40年。

伊東のバドミントンを背負ってきました。

これからも、よろしくお願いいたします!!


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ito.badkyoukai@gmail.com


協会会則

【伊東市バドミントン協会会則】

第1章  総 則

第1条  本会は、伊東市バドミントン協会と称し、事務局を会長の

      指定する場所に置く。

第2条  本会は、バドミントンの普及並びに技術の向上を図る

      ことを目的とし市民体育の振興に寄与する。

第3条  前条の目的を達成する為に下記の事業を行う。

      1)教室、講習会、研究会の開催

      2)各種大会の開催

      3)バドミントンの育成の為の啓発宣伝活動

      4)その他、本会の目的達成に必要と認める事業

第2章  会 員

第4条  本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを成した者を会員

      とする。

第3章  組 織

第5条  本会の役員は原則として下記の通りとし、総会にて

      選出する。

      1)顧問若干名 2)会長1名 3)副会長2名 

      4)理事長1名 5)副理事長2名 6)常任理事若干名

      7)理事各団体1名及び会長が指名する者若干名

      8)会計1名 9)副会計は副理事長1名が当たる

     10)監事2名

第6条  役員の任務は下記の通りとする。

      1)顧問はこの会の相談にあずかり、会長の要請により

        理事会に出席することができる。

      2)会長はこの会を代表し、皆無を総理する。

      3)副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は

        職務を代行する。

      4)副理事長は必要に応じて理事会を招集する。

      5)副理事長は理事長を補佐する。

      6)常任理事は理事会の決するところにより会務を

        処理する。

      7)理事は会務を企画・立案し、この会の運営にあたる。

      8)会計は会計事務を処理する。

      9)副会計は会計を補佐する。

     10)監事は業務及び会計を監査する。

第7条  役員任期は下記の通りとする。

      1)役員の任期は2ヶ年とする。忠、再任を妨げない。

      2)役員は任務満了といえどもその後任者が就任

        するまでのその職務を行う。

      3)補欠によって就任した者は、前任者の任務

        残留期間とする。

第8条  本会の組織は次の委員会を設ける。

      1)強化委員会 2)一般委員会 3)高校委員会

      4)中学委員会 5)小学委員会

第4章  会 議

第9条  本会の会議は、総会・常任理事会・理事会・

      委員会とする。

第10条 総会は、年1回会長が招集し会議の議長となる。

      但し、必要と認めた時は臨時に招集することができる。

第11条 常任理事会・理事会・委員会は、その長が必要に

      応じて招集し、それぞれの会議の議長となる。

第12条 総会は委員と評議員及び各委員にて構成し、

      下記の事項を審議決定する。

      1)役員の選出に関すること。

      2)予算及び決算に関すること。

      3)規約の改廃に関すること。

      4)事業計画及び経過報告に関すること。

第13条 評議員は各団体より2名以内選出し、参加する。

第14条 常任理事会及び理事会はその理事を以て構成し、

      下記の事項を執行する。

      1)総会にて審議する事項。

      2)事業及び業務に関すること。

      3)その他。

第15条 委員会はその委員を以て構成し、

      その目的達成の為の事項を審議執行する。

第5章  会 計

第16条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入

      を以て賄う。

第17条 会費及び入会金は別途定める。

第18条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章  附 則

この会則は、昭和53年4月1日より施行する。

この会則は、昭和56年4月20日改訂する。

この会則は、昭和61年4月15日改訂する。

この会則は、平成元年5月16日改訂する。

この会則は、平成3年4月27日改訂する。

この会則は、平成7年4月28日改訂する。

この会則は、平成13年5月25日改訂する。